先日バイオの買物.comのサービスに関連して、メーカーのオンラインカタログの著作権とバイオの買物.comでその情報を使用することについて書きました(「カタログの著作権について」)。
今回はバイオの買物.comのニュース・セミナー・キャンペーンのサービスの著作権について、私の考えを紹介します。特にRSSを使用して収集している情報について議論します。
はじめに
まずはっきりしておかなければならないことは、現在の著作権法は日本においても、また米国などの海外においてもインターネット時代に追いついていないということです。時代に追いつけず、グレイエリアがたくさん残っています。
そのためコンテンツの著作権を保有している側が訴訟を起こす場合、紙媒体に適用されていたのと同様の著作権を主張する可能性が高いということです。「情報がインターネットに公開されていたのだから、複製されるのは前もってわかっていたはずだ」とか「再利用がしやすいRSSに載せたのだから、事実上の著作権放棄になる」などの理由で著作物を複製して使用することは、将来においては可能かもしれませんが、現時点では著作権侵害と判断される危険性が高いと言えます。
日本ではインターネットの情報を活用したビジネスを実現するためにインターネット情報検索サービスにおける複製などを可能にする法改正が行われましたが、これはRSSフィードの単純な収集と表示をカバーしていると考えるのは、ちょっと無理があるでしょう。
本題に入る前にわかってもらいたいのは、インターネットに公開されているかどうか、あるいは紙媒体でしか提供されていないかどうかは現時点ではあまり意味を持たないということです。加えて日本では著作物を創作した時点で著作権が発生しますので、コピーライトマークなどの表示はなくても関係がありません。したがってインターネットに公開されているどんな情報であっても、明確に著作権が放棄されている場合を除き、著作権には十分に注意する必要があります。
情報アグリゲーションをする際の注意事項
著作権のことを考慮した場合、インターネット上の様々な情報を集積するポータル的なウェブサイト(バイオの買物.comを含む)は何に注意すれば良いか。米国のものですが、よい記事が見つかりましたので紹介します。
この記事ではHarvard大学のNieman Journalism Labに投稿されたKimberly Isabellの記事What’s the law around aggregating news online? A Harvard Law report on the risks and the best practicesを紹介し、解説しています。
紹介されているベストプラクティスは
- Reproduce only those portions of the headline or article that are necessary to make your point or to identify the story.
- Do not reproduce the story in its entirety.
- Try not to use all, or even the majority, of articles available from a single source. Limit yourself to those articles that are directly relevant to your audience.
- Prominently identify the source of the article.
- Whenever possible, link to the original source of the article.
- When possible, provide context or commentary for the material you use.
1.については、著作物に該当しない範囲あるいは引用と認められる範囲に限定しなさいということです。新聞記事などの見出しが著作物にあたらないという日本の判決もありますし、また無断引用(部分的な短い断片の利用など)は法的に認められた権利です。
2.は1に関連します。創作性が認められ、著作権の保護の対象となる文章であれば、例えば全文ではなくても引用の範囲を超える可能性は高く、著作権を侵害する可能性が高くなります。全文を複製するのはもっと危険だということです。
3.については、集積した情報に対してどれぐらい付加価値をつけたかの議論だと思います。集めた情報をそのまま掲載するというのは付加価値をつけたことにならず、単なるコピーとなります。しかし新しい価値を提供するためにその著作物を引用したというのであれば、新しい付加価値をつけたことが認められ、使用が認められることがあります(日本でも米国でも)。
4, 5については、著作権保有者が損害を被ったという主張をなるべく避けるための措置だと思われます。米国では損害が無ければフェアユースの範囲とされます。日本にはフェアユースの概念はありませんが、著作権保有者が損害を被らないのであれば当然訴訟を起こされる確率が減りますので、注意するべき点です。なお新聞記事をアグリゲーションすれば新聞社のウェブサイトにトラフィックを誘導でき、新聞社に取ってはプラスなはずだという議論がありますが、Google Newsの訪問者の44%はクリックスルーをしないという調査もあり、本当に新聞社のウェブサイトにトラフィックを誘導できるかどうかは議論の余地があります。
6.については3の付加価値をつけることに関連すると思います。
バイオの買物.comの場合はどうか
ニュース・セミナー・キャンペーン
バイオの買物.comのニュース・セミナー・キャンペーンサービスでは各メーカーのトップページなどから最新情報を集め、セミナーやキャンペーンについては開催日ごとに整理をし、掲載しています。情報源は100以上あります。
まず当然のことではありますが、各ヘッドラインまたは記事から情報源のウェブサイトへのリンクは用意しています。バイオの買物.comは研究者とメーカーをつなげることを基本理念としていますので、如何に多くの訪問者をメーカーサイトに誘導するかは大きな課題と考えています。加えて新聞記事を集積して掲載する場合と異なり、これらのサービスがメーカーに損害を与えることは無いだろうと考えています。
またコンテンツについて言えば、大部分のものは表題のみもしくはごく短い解説文を掲載しているだけです。これらについては著作権保護の対象にならないだろうと考えています。
なおメーカーが提供しているRSSフィードに多量の情報が含まれているケースがあります。この場合は著作権保護の対象となるものが、バイオの買物.comに掲載されてしまう可能性があります。
まとめてカタログ
バイオの買物.comのまとめてカタログやまとめて抗体検索については先の記事「カタログの著作権について」でほぼ解説しています。
結論
結論として、ニュース・セミナー・キャンペーンにしてもまとめてカタログなどにしても、概ね著作権保護の対象とならないと我々は考えています。
ただし前の記事でも書きましたが、バイオの買物.comが目指すのは、研究者とメーカーの双方に取ってメリットのある仕組みです。もし我々の活動が研究者もしくはメーカーの利益を損ねているのであれば、その活動を続ける意味はありません。
もしも我々の活動が研究者もしくはメーカーの利益を損ねているのであれば、著作権法に関わらずご連絡ください。協議の上、適切な対処方法を考えたいと思っています。
最後に
RSSの登場でインターネットの情報の再利用が簡単になったため、RSSになっているものはどこで利用してもいいのではないかという空気すらあるのがインターネットの現状ではないかと思います。しかし上記で議論しましたようにインターネットは依然として古い著作権法が適応されますので、RSSであろうが何であろうが、再利用の際は著作権法を意識する必要があります。
「クリックスルーがあるから、複製されるとかえって良いよ」という良く聞く議論はまずフェアユースが無い日本では法的に意味を持ちませんし、米国でも特にニュースサイト関連では主張が通らない可能性があります。
バイオの買物.comでは上述のベストプラクティスを意識しつつ、また著作権法と関連の裁判・判例の行方に注目しつつ、引き続きメーカーと研究者の双方に取って結うようなサービスを提供していきたいと考えています。