バイオの買物.comではメーカーのウェブサイトから情報を収集し、それを集約した上でカテゴリー分けなどを独自に行い、バイオの買物.comのウェブサイトに掲載しています。
このとき、当然気になるのは著作権の扱いです。
このブログでは、我々が著作権の問題をどのように考えているかを紹介したいと思います。
直リンクの問題
社団法人 著作権情報センターのウェブサイトの中にずばり回答があります。
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。
ただしリンクを張ってたのウェブページに移動するのと、iFrameタグなどを使ってたウェブページの情報が自分のホームページのフレームに取り込まれるのは別の話のようです。
したがってバイオの買物.comでは、利用者の利便性を考慮して可能な限り直リンクを使用しています。
メーカーの製品情報は著作物にあたるか
著作権法10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」と規定しています。
また社団法人 著作権情報センターのウェブサイトでは「標語、キャッチフレーズのようなものが著作物として保護されるかどうかは、一概にいえませんが、通常は保護されないと考えられます。」(標語、キャッチフレーズ、題名などは著作物になりますか?)や「異論もあるでしょうが、一般には見出し自体は著作物に該当しないと考えられるケースが多いのではないでしょうか。」(新聞記事の見出しの著作権)の記載があります。
このことを根拠に、製品名、容量、価格、保存方法など、製品の基本的な属性を紹介した文章については著作権は無いとバイオの買物.comでは考えています。また製品を紹介した文章は場合によっては著作物になる可能性があると考えていますが、この場合は連絡をいただければ製品紹介の記述をバイオの買物.comに掲載しないようにいたします。
キャンペーン、セミナー、その他のニュースについても同様に考えています。
検索を目的とした情報収集や著作物の複製は著作権の侵害にあたるか
社団法人 著作権情報センターのウェブサイトのQ&Aの中に「このことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、平成21年の法改正により、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ることなく自由にできるようになりました。」とあります。法改正は著作権法第47条の6を指します。
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
この法改正により、メーカーの製品情報のうちで著作物に相当する部分についても、ある程度はバイオの買物.comで承諾無く使用可能だと判断しています。
ただしメーカーの製品情報の内容の詳細さはメーカーごとに大きく異なり、「当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度」をどう判断するかは難しいと考えています。したがって連絡をいただければ、著作権に関わる記述をバイオの買物.comに掲載しないようにする形で対応します。
情報収集そのものは著作権の侵害にあたるか
平成21年の法改正で以下のように記されています。
第四十七条の七
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
つまり情報収集や解析・加工し、製品をカテゴリー分類するなどの目的に使用することは問題無いとされています。
まとめ
上記の著作権に関する考察から、バイオの買物.comで行っている活動、つまりメーカーなどのウェブサイトから情報を収集・集約して整理する活動は、著作権法による制限を概ね受けないと考えています。
ただしバイオの買物.comが目指すのは、研究者とメーカーの双方に取ってメリットのある仕組みです。もし我々の活動が研究者もしくはメーカーの利益を損ねているのであれば、その活動を続ける意味はありません。
もしも我々の活動が研究者もしくはメーカーの利益を損ねているのであれば、著作権法に関わらずご連絡ください。協議の上、適切な対処方法を考えたいと思っています。